最高裁判所第一小法廷 昭和26年(し)95号 決定 1953年12月03日
抗告人
佐々木茂
大蔵敏彦
被告人堀勇に対する公務執行妨害等被告事件につき、昭和二六年八月七日東京高等裁判所がした保釈取消決定に対する抗告棄却決定に対し、右抗告人両名より特別抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。
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主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
本件特別抗告理由について。
しかし、所論判例違反の主張は、所論にいわゆる高等裁判所の判例なるものを具体的に摘示していないから、適法な特別抗告理由の主張として採ることができない。
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従つて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)